1.広告掲載基準と掲載可否について
- 1.1広告掲載基準
- アシロ広告掲載基準は、当社が提供するメディアサイトおよびそれに付随するすべてのサービスの広告掲載に適用される基準となります。当社に広告掲載を申し込む広告主は、本基準を順守いただく必要があります。
- 1.2掲載可否と広告の責任
- 当社の掲載可否に関する判断は、広告主の広告についての責任を軽減するものではなく、広告掲載にあたっては広告主自身が広告に関する責任を負うことについて承諾したものとします。なお、当社の判断により、本基準を満たしている場合でも、掲載をお断りすることがあります。
- 1.3広告の定義
- 広告とは、当社加入団体であるJIAA(「一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会」)の定義に則り、「インターネット上のメディア(媒体社=当社)によって用意された、有償の広告枠に掲出されるもの」とします。尚、同定義では以下①~③は広告の範囲に含まれませんが(参考URL:https://www.jiaa.org/jiaa/gaiyo/)、掲載にあたっては本基準に準じるものとし、これを遵守いただく必要があります。
- ECサイトの商品紹介や、企業が自社サイトやソーシャルメディアを利用して行うマーケティング活動(企業広報、販売促進、パブリシティ、口コミなど)
- アフィリエイトプログラム
- 専門情報サイトやオンラインショッピングモールの情報掲載(求人情報、店舗情報、商品情報、クーポンなど)
2.ユーザー保護基準について
- 2.1広告の関連性
- 広告クリエイティブから、直接関係のないページに遷移することはできません。
- 2.2ユーザーの迷惑となるような広告の禁止
- 以下のような、ユーザーの迷惑となるような広告を掲載することはできません。
- 高速で点滅する画像、振動を繰り返す画像など
- 過度に肌の露出があるもの(体の一部にフォーカスしたもの)、性的なもの、コンプレックス部分を露骨に表現したもの
- 誹謗中傷となるもの、恐怖心を煽るもの
- その他、ユーザーの迷惑となるもの
- 2.3ユーザーの意に反する広告の禁止
- 以下のような、ユーザーの意に反する広告を掲載することはできません。
- ユーザーの意思確認なくして、ソフトウェアのダウンロードが開始される、アプリケーションが起動するもの
- 通常のブラウザ環境で表示することができないもの
- その他、ユーザーの意に反する動きをするもの
3.掲載出来ない広告(全業種共通)
- 3.1広告掲載禁止事項
- 広告クリエイティブから、直接関係のないページに遷移することはできません。
- ネイティブ広告であるものの、広告表示がないもの
- ネイティブ広告(デザイン、内容、フォーマットが、媒体社が編集する記事・コンテンツの形式や提供するサービスの機能と同様でそれらと⼀体化しており、ユーザーの情報利⽤体験を妨げない広告であり、リンク先がコンテンツであるものを指す(リンク先が広告主等への問合せページ(資料申込みページや商品購入ページ等)の場合、与えるユーザー体験が違うことからネイティブ広告に該当しない)。また、1.3広告の定義にて記載した①~③については広告に含まれないことから、これらはネイティブ広告に該当しない)である場合、広告枠内に [広告]、[PR]、[AD] 等の表記も必要とする
- 広告主体(広告主)の明示がないもの、もしくは不明確なもの
- ネイティブ広告は、広告枠内での広告主体の明示が必要であり、また、外部媒体社のタイアップに誘導するものである場合は当該媒体名の明示も必要とする
- その他の広告は、広告掲載サイト又はリンク先サイト内で広告主体を明示することを必要とする
- 広告内容の真実性に疑念が生じる可能性があるものや不明確なもの(虚偽、不正、詐欺的なものを含む)、もしくはわかりにくいものや見にくいもの
- 景品表示法その他の各種法令に違反する、あるいは違反する可能性があるもの
- 商品、サービスの内容が、事実と相違して、実際のものや他のものよりも優良であると誤認させる優良誤認表示や、他の物より安いと誤認させる有利誤認表示などの不当表示となる広告は不可とする
- 最上級表示/No.1表示(「最大」「最小」「最高」「最速」「世界初」「日本初」「No.1」などの言葉)を表示する場合、近接箇所の表示が以下に適合していないものは不可とする。また、疑問符「?」を付けた表現も不可とする
- その事実について、第三者機関など客観的な調査に基づくことが確認できること
- 最上級である範囲・領域を明確にするなど、調査結果を正確に引用していること
- 比較広告を掲載する場合は、以下を満たす必要があります。なお、業界の公正競争規約で比較広告に対し制限がある場合はそれに従う必要があります
- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
- 比較されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
- 比較の方法が公正であること
- 完全/絶対保証表示(「完全」「完璧」「絶対」などの言葉)は原則不可とする
- 広告主体とは異なる第三者が、商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現をする際に、確実な事実の裏付けがないもの
- 広告内容と遷移先ページの内容の整合性がとれないもの
- 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの
- 反社会的勢力によるものや、犯罪を肯定したり、美化したりするもの
- 各種ハラスメント、ヘイトスピーチに該当するもの
- 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるもの
- 詐欺的なものまたはいわゆる悪質商法とみなされるもの
- 氏名、写真、談話、データ、商標など知的財産権を侵害する態様にて使用したもの
- ユーザーに誤解や不快感を与えるもの
- 非科学的または迷信に類するもので、利用者を惑わせるものや不安を与えるもの
- 醜悪、残虐、猟奇的等で不快感を与えるもの
- その他社会秩序、公序良俗に反する表現のものなど、当社が不適当と判断したもの
- 3.2掲載掲載禁止商品
- 以下に該当する又は該当するおそれのある商品の広告は掲載できないものとします。
- 性的な商品・サービス
- 児童ポルノを連想させるもの
- 売春や援助交際の斡旋、またはこれらを推奨したり正当化したりするもの
- カジノ(公営競技、公営くじを除く)
- 国内で承認されていない医薬品や医療機器
- 脱法ドラッグ、合法ハーブ等と称されるもの
- 偽ブランド品やブランド品の模造品、偽造品
- 銃器、弾薬、刀剣など、主に武器として使用されるもの。超小型カメラなど違法な盗撮・盗聴を目的とするもの
- 無限連鎖溝(ねずみ講)、連鎖販売取引(ネットワークビジネス)への勧誘や紹介
- クレジットカードのショッピング枠現金化サービス
- 入札権購入型オークション(ペニーオークション等)
- 宗教団体による活動告知
- 情報商材、情報教材
- その他社会秩序、公序良俗に反する商品など、当社が不適当と判断したもの
- 制定:2020年7月14日
- 改定:2020年9月30日